平成18年 雇用保険法/徴収法 問7
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【本問において被保険者とは、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいうものとする】
6か月の期間を定めて雇用される被保険者は、その養育する子が1歳6か月(所定の場合にあっては、2歳)に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない場合であっても、育児休業給付金の支給を受けることはできない。
6か月の期間を定めて雇用される被保険者は、その養育する子が1歳6か月(所定の場合にあっては、2歳)に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない場合であっても、育児休業給付金の支給を受けることはできない。
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【本問において被保険者とは、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいうものとする】
介護休業給付金の給付額は、休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、当該休業を終了した日の属する支給単位期間も含めて、1支給単位期間あたり、休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の40(当分の間、100分の67)に相当する額である。
介護休業給付金の給付額は、休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、当該休業を終了した日の属する支給単位期間も含めて、1支給単位期間あたり、休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の40(当分の間、100分の67)に相当する額である。
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【本問において、被保険者とは、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいうものとする】
被保険者が満2歳になる幼児を養子にした場合、当該養子縁組の日から起算して1年が経過する日(その日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合にあっては、1年6か月が経過する日)までの間に当該養子を養育するための休業をした期間について、雇用保険法第61条の7に規定する育児休業給付金の支給を受けることができる。
被保険者が満2歳になる幼児を養子にした場合、当該養子縁組の日から起算して1年が経過する日(その日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合にあっては、1年6か月が経過する日)までの間に当該養子を養育するための休業をした期間について、雇用保険法第61条の7に規定する育児休業給付金の支給を受けることができる。
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【本問において被保険者とは、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいうものとする】
被保険者の兄弟姉妹の子は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合であっても、その介護のための休業に対して介護休業給付の支給が認められる「対象家族」に含まれない。
被保険者の兄弟姉妹の子は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合であっても、その介護のための休業に対して介護休業給付の支給が認められる「対象家族」に含まれない。
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【本問において被保険者とは、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいうものとする】
育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者が、当該育児休業を終了した日後、従前の事業主に引き続いて5か月間雇用されたところで整理解雇された場合、公共職業安定所長が、その解雇がなければ6か月以上雇用されていたと認定すれば、育児休業者職場復帰給付金の支給を受けることができる。
育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者が、当該育児休業を終了した日後、従前の事業主に引き続いて5か月間雇用されたところで整理解雇された場合、公共職業安定所長が、その解雇がなければ6か月以上雇用されていたと認定すれば、育児休業者職場復帰給付金の支給を受けることができる。
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