平成17年 厚生年金保険法 問10 肢E
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過去問 平成17年 厚生年金保険法 問10 肢E
【定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される者に関して】
昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた男子が62歳に達したときには、定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される。
昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた男子が62歳に達したときには、定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される。
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