平成17年 厚生年金保険法 問10 肢A
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過去問 平成17年 厚生年金保険法 問10 肢A
【定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される者に関して】
被保険者でなく、かつ傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときには、定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される。
被保険者でなく、かつ傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときには、定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される。
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