平成17年 厚生年金保険法 問10 肢C
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過去問 平成17年 厚生年金保険法 問10 肢C
【定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される者に関して】
坑内員としての被保険者であった期間と船員としての被保険者であった期間とを合算した期間が12年以上あるときには、定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される。
坑内員としての被保険者であった期間と船員としての被保険者であった期間とを合算した期間が12年以上あるときには、定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される。
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