平成17年 厚生年金保険法 問10 肢D
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過去問 平成17年 厚生年金保険法 問10 肢D
【定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される者に関して】
65歳未満の女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって昭和20年4月1日以前に生まれた者であるときには、定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される。
65歳未満の女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって昭和20年4月1日以前に生まれた者であるときには、定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される。
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