平成17年 厚生年金保険法 問10
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【定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される者に関して】
被保険者でなく、かつ傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときには、定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される。
被保険者でなく、かつ傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときには、定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される。
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【定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される者に関して】
被保険者でなく、かつ被保険者期間が43年以上あるときには、定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される。
被保険者でなく、かつ被保険者期間が43年以上あるときには、定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される。
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【定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される者に関して】
坑内員としての被保険者であった期間と船員としての被保険者であった期間とを合算した期間が12年以上あるときには、定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される。
坑内員としての被保険者であった期間と船員としての被保険者であった期間とを合算した期間が12年以上あるときには、定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される。
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【定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される者に関して】
65歳未満の女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって昭和20年4月1日以前に生まれた者であるときには、定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される。
65歳未満の女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって昭和20年4月1日以前に生まれた者であるときには、定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される。
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【定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される者に関して】
昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた男子が62歳に達したときには、定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される。
昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた男子が62歳に達したときには、定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される。
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