平成16年 雇用保険法/徴収法 問4 肢E
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過去問 平成16年 雇用保険法 問4 肢E
短期雇用特例被保険者が失業し、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、その期間が30日(暫定措置による場合は40日)以上2年以内であれば、特例一時金は支給されず、当該公共職業訓練等を受け終わる日まで、その者を基本手当の受給資格者とみなして求職者給付が支給される。
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