平成16年 雇用保険法/徴収法 問4 肢D

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過去問 平成16年 雇用保険法 問4 肢D

短期雇用特例被保険者が離職して特例一時金の支給を受けようとする場合、離職の日の翌日から起算して90日を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上で、失業していることの認定を受けなければならない。
     

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