平成16年 雇用保険法/徴収法 問4 肢C

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過去問 平成16年 雇用保険法 問4 肢C

短期雇用特例被保険者が失業した場合に特例一時金を受給するためには、算定対象期間に係る被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要であるが、この場合の被保険者期間は、暦月中に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1か月として計算する。
     

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