平成16年 雇用保険法/徴収法 問4
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65歳に達する日より前から雇用されている短期雇用特例被保険者が同一の事業主の下で引き続き1年以上雇用されるに至った場合、その1年以上雇用されるに至った日において65歳を超えているときには、65歳に達した日に遡って高年齢被保険者となる。
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短期雇用特例被保険者が失業した場合には、特例一時金として、その者を一般の受給資格者とみなして計算した基本手当の日額の50日分(失業認定日から受給期限日までの日数が50日未満の場合にはその日数分)が支給される。
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短期雇用特例被保険者が失業した場合に特例一時金を受給するためには、算定対象期間に係る被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要であるが、この場合の被保険者期間は、暦月中に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1か月として計算する。
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短期雇用特例被保険者が離職して特例一時金の支給を受けようとする場合、離職の日の翌日から起算して90日を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上で、失業していることの認定を受けなければならない。
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短期雇用特例被保険者が失業し、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、その期間が30日(暫定措置による場合は40日)以上2年以内であれば、特例一時金は支給されず、当該公共職業訓練等を受け終わる日まで、その者を基本手当の受給資格者とみなして求職者給付が支給される。
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