社労士過去問ランド
ようこそ!ゲストさん
会員登録
ログイン
会員スコア
会員一覧
会員掲示板
一問一答
付箋出題
弱点出題
検索出題
実践テスト
対局テスト
選択式
過去問資料
平成16年 労災保険法/徴収法 問4 肢E
社労士過去問資料
>
平成16年
>
労災保険法/徴収法
>
問4
> 肢E(
A
B
C
D
E
)
過去問
平成16年 労災保険法 問4 肢E
業務上の傷病による療養のため所定労働時間の一部について労働することができないために賃金を受けない日についての休業補償給付の額は、実際に労働した部分についての賃金額と給付基礎日額との差額の60%に相当する額となる。
解説エリア
広告
社労士過去問【難易度表】
労働基準法
労働安全衛生法
労災保険法
雇用保険法
徴収法
一般常識(労一)
健康保険法
厚生年金保険法
国民年金法
一般常識(社一)
広告