平成16年 労災保険法/徴収法 問4 肢E

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過去問 平成16年 労災保険法 問4 肢E

業務上の傷病による療養のため所定労働時間の一部について労働することができないために賃金を受けない日についての休業補償給付の額は、実際に労働した部分についての賃金額と給付基礎日額との差額の60%に相当する額となる。
     

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