平成16年 労災保険法/徴収法 問4 肢A

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過去問 平成16年 労災保険法 問4 肢A

業務上の事由による傷病の療養のため所定労働時間の一部について労働することができないために、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満の金額しか支払われていない日は、当該傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日に該当する。
     

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