平成16年 労災保険法/徴収法 問4 肢C

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過去問 平成16年 労災保険法 問4 肢C

休業補償給付は、業務上の事由による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、労働することができない日であっても、平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、待期期間3日の日数には算入されない。
     

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