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平成16年 労災保険法/徴収法 問4 肢D
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過去問
平成16年 労災保険法 問4 肢D
傷病が当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合については、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%以上の金額が支払われたときも、使用者により休業補償が行われた日とされる。
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