平成16年 労災保険法/徴収法 問4
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業務上の事由による傷病の療養のため所定労働時間の一部について労働することができないために、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満の金額しか支払われていない日は、当該傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日に該当する。
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休業補償給付は、業務上の事由による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日について支給される。したがって、労働することができなくても、平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、休業補償給付は支給されない。
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休業補償給付は、業務上の事由による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、労働することができない日であっても、平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、待期期間3日の日数には算入されない。
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傷病が当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合については、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%以上の金額が支払われたときも、使用者により休業補償が行われた日とされる。
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業務上の傷病による療養のため所定労働時間の一部について労働することができないために賃金を受けない日についての休業補償給付の額は、実際に労働した部分についての賃金額と給付基礎日額との差額の60%に相当する額となる。
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