特定受給資格者の範囲の拡大
投稿者: majinglang
(2017/05/01 22:53)
[雇用保険法]
みんなは当然もう知っているんだろうけど、
私は今日知った。
これ↓
雇用保険法施行規則第三十六条 第3項
賃金(退職手当を除く。)の額を三で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかつたこと。
ここまで↑↑↑
これまでは、↓↓↓
賃金(退職手当を除く。)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日
までに支払われなかつた月が引き続き2箇月以上となつたこと。
こうだった↑↑↑↑
賃金支払いを理由とする離職について、賃金の3分の1を上回る額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2カ月以上または離職前6カ月のうち3カ月以上だった場合に特定受給資格者として扱っていたけど、
平成28年末に、
1月でもあったら特定受給資格者として扱うことにしたらしい。
去年のTACの公開模試のSPECIAL特典の選択式を解いていたら気がついた。施行規則第36条の条文が、最新のものと違うんだもん。
やばいじゃん!!
全然しらんかったヨ!!
特定受給資格者の範囲の改正について(雇用保険法施行規則第36条関係)
(平成28年12月27日)
(職発1227第5号)
https://www.ohno-jimusho.co.jp/news/pdf/news20161213.pdf
↑参考になった。
私は今日知った。
これ↓
雇用保険法施行規則第三十六条 第3項
賃金(退職手当を除く。)の額を三で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかつたこと。
ここまで↑↑↑
これまでは、↓↓↓
賃金(退職手当を除く。)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日
までに支払われなかつた月が引き続き2箇月以上となつたこと。
こうだった↑↑↑↑
賃金支払いを理由とする離職について、賃金の3分の1を上回る額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2カ月以上または離職前6カ月のうち3カ月以上だった場合に特定受給資格者として扱っていたけど、
平成28年末に、
1月でもあったら特定受給資格者として扱うことにしたらしい。
去年のTACの公開模試のSPECIAL特典の選択式を解いていたら気がついた。施行規則第36条の条文が、最新のものと違うんだもん。
やばいじゃん!!
全然しらんかったヨ!!
特定受給資格者の範囲の改正について(雇用保険法施行規則第36条関係)
(平成28年12月27日)
(職発1227第5号)
https://www.ohno-jimusho.co.jp/news/pdf/news20161213.pdf
↑参考になった。