h1234kさんのブログ >> 試験対策
――――季節的に雇用される者(海の家やスキー場の従業員)――――
まず、季節的に雇用される者のうち、以下のいずれかに該当する者は
雇用保険被保険者にならない。
1.4か月以内の期間を定めて雇用される者
2.1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者
!!なお、1の条件は健康保険、厚生年金の被保険者要件でもある。!!
!!ただし、船員は4か月以内でもOK。!!
ここで、季節的に雇用される者のうち、4か月を超えて雇用され、
1週間の所定労働時間が30時間以上の者を短期雇用特例被保険者という。
また、4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定めを
超えて雇用されるに至った場合は、その定めを超えた日から
短期雇用特例被保険者になる。
さらに、1年以上に至った場合は、その至った日から一般被保険者になる。
――――――――――季節的に雇用される者の失業――――――――――
短期雇用特例被保険者は要件が認められると特例受給資格者となり、
特例一時金が支給される。
要件は離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上であること。
(被保険者期間の捉え方は完全月11日ルール)。
金額は基本手当日額の30日分(当面は40日分)。
受給期間は離職日翌日から6か月。
なお、基本手当と同様7日間待期と90日給付制限がある。
短期雇用特例被保険者が公共職業訓練等を受ける場合、特例一時金を
受給しておらず、受給期間を残した状態であれば、一般受給資格者と
同様に、基本手当、技能習得手当、寄宿手当が支給され、特例一時金
は支給されない。
――――――――――公共職業訓練のメリット――――――――――
◎公共職業訓練を受講すると給付制限期間が解除される◎
公共職業訓練中に所定給付日数を全て消化した場合は、
職業訓練終了まで給付が延長される。
例えば、所定給付日数90日のうち、30日を消化した後で公共職業訓練を
90日受講する。公共職業訓練60日めで所定給付日数はすべて消化したが、
残り30日の受講が残っている。この30日に対して追加で基本手当が給付
される(実質所定給付日数120日)。これを訓練延長給付という。
まず、季節的に雇用される者のうち、以下のいずれかに該当する者は
雇用保険被保険者にならない。
1.4か月以内の期間を定めて雇用される者
2.1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者
!!なお、1の条件は健康保険、厚生年金の被保険者要件でもある。!!
!!ただし、船員は4か月以内でもOK。!!
ここで、季節的に雇用される者のうち、4か月を超えて雇用され、
1週間の所定労働時間が30時間以上の者を短期雇用特例被保険者という。
また、4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定めを
超えて雇用されるに至った場合は、その定めを超えた日から
短期雇用特例被保険者になる。
さらに、1年以上に至った場合は、その至った日から一般被保険者になる。
――――――――――季節的に雇用される者の失業――――――――――
短期雇用特例被保険者は要件が認められると特例受給資格者となり、
特例一時金が支給される。
要件は離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上であること。
(被保険者期間の捉え方は完全月11日ルール)。
金額は基本手当日額の30日分(当面は40日分)。
受給期間は離職日翌日から6か月。
なお、基本手当と同様7日間待期と90日給付制限がある。
短期雇用特例被保険者が公共職業訓練等を受ける場合、特例一時金を
受給しておらず、受給期間を残した状態であれば、一般受給資格者と
同様に、基本手当、技能習得手当、寄宿手当が支給され、特例一時金
は支給されない。
――――――――――公共職業訓練のメリット――――――――――
◎公共職業訓練を受講すると給付制限期間が解除される◎
公共職業訓練中に所定給付日数を全て消化した場合は、
職業訓練終了まで給付が延長される。
例えば、所定給付日数90日のうち、30日を消化した後で公共職業訓練を
90日受講する。公共職業訓練60日めで所定給付日数はすべて消化したが、
残り30日の受講が残っている。この30日に対して追加で基本手当が給付
される(実質所定給付日数120日)。これを訓練延長給付という。
――――――――待期期間と給付制限期間――――――――
賃金日額=完全月であり、賃金支払基礎日数が11日以上ある
月の直近の6ヶ月間の賃金総額÷180
待期期間=失業保険を申し込んだ日から起算して7日。
給付制限期間=待期期間最終日の翌日から3か月(90日ではない!)。
基本手当、技能習得手当、寄宿手当は給付されない。
なお、公共職業訓練を受けると給付制限が解除されるので、
上記3つの手当も給付されるようになる。
7/13に申込した場合
・待期期間:7/13-7/19
・給付制限期間:7/20-10/19(3か月後の応答日の前日まで)
・給付開始日:10/20
http://koyou.tsukau.jp/article/newchinginnichigaku.html
―――――――――――退職区分―――――――――――
会社都合
→特例受給資格者
ハナムコ・イチイチクヤム・クヤムサ・ヤンナルサ・ムシサ
みわさん、産後四国牟礼で離婚
イチゴジュース20年
就職困難者(障害者または保護観察者)
シコシコ婿さんイッコーさんサムッ
・給付制限90日なし。
・1年以上被保険者(360日)の場合、所定給付期間は1年と60日。
自己都合
→一般離職者
加入期間10年未満→90日 10年以上20年未満→120日
20年以上→150日 3か月給付制限あり。
→特例理由離職者(やむを得ない正当な理由がある自己都合退職)
特定受給資格者と同じ給付。
受給期間は基本的に離職日(基準日)翌日から1年。
所定給付日数330日の場合は1年と30日。
360日(就職困難者)の場合は1年と60日。
満額もらいたければ早めに手続きする。
―――――――――――受給要件―――――――――――
一般離職者
過去2年間に被保険者期間が12か月以上ある
特定理由退職者または特定受給資格者
過去1年間に被保険者期間が6か月以上ある
また、30日以上傷病等で給与支払をうけなかった場合、
過去X年間に傷病期間をプラスする。
例えば、一般離職者の場合、50日傷病等で給与支払を受けなかったので
あれば、過去2年と50日に被保険者期間が12か月必要。
なお、過去X年は最大4年。
受給要件の被保険者期間の考え方
4/1入社9/25離職のケースを考える。9/26が資格喪失日なので、
入社日からの喪失応当日は4/26,5/26…8/26となる。
4/26-5/25、5/26-6/25…8/26-9/25の5か月間のうち、
それぞれの月で11日以上労働していれば1か月とみなされる。
入社日から最初の喪失応当日前日である4/1-4/25までは1か月
未満であるが、11日以上労働していれば2分の1か月とみなされる。
なお、労働日が10日以下の場合は0か月となる。
――――――――――――受給期間の延長――――――――――――
1:親族介護、傷病、出産育児等で受給期間中に引き続き30日以上
働くことができない状態となった人
→最大3年延長(元のと合わせて4年)
→30日を超えた日から1か月以内に手続き。
2:60以上定年、定年後の再雇用や期間延長が終わった人
→最大1年延長(元のと合わせて2年)
→離職日翌日から2か月以内に手続き。
――――――――――――――傷病手当――――――――――――――
求職申込後に傷病を患い15日以上引き続いて働けなくなった場合に支給
30日を超えたら傷病手当か上の受給期間延長を選択する。
・金額は基本手当と同額。
・待期期間及び給付制限期間はもらえない。
・求職前の傷病ではもらえない。
・基本手当の置き換えなので給付日数は減る。
・健保の傷病手当金、労災の休業補償給付、労基の休業補償をもらって
いる場合は不支給。
賃金日額=完全月であり、賃金支払基礎日数が11日以上ある
月の直近の6ヶ月間の賃金総額÷180
待期期間=失業保険を申し込んだ日から起算して7日。
給付制限期間=待期期間最終日の翌日から3か月(90日ではない!)。
基本手当、技能習得手当、寄宿手当は給付されない。
なお、公共職業訓練を受けると給付制限が解除されるので、
上記3つの手当も給付されるようになる。
7/13に申込した場合
・待期期間:7/13-7/19
・給付制限期間:7/20-10/19(3か月後の応答日の前日まで)
・給付開始日:10/20
http://koyou.tsukau.jp/article/newchinginnichigaku.html
―――――――――――退職区分―――――――――――
会社都合
→特例受給資格者
ハナムコ・イチイチクヤム・クヤムサ・ヤンナルサ・ムシサ
みわさん、産後四国牟礼で離婚
イチゴジュース20年
就職困難者(障害者または保護観察者)
シコシコ婿さんイッコーさんサムッ
・給付制限90日なし。
・1年以上被保険者(360日)の場合、所定給付期間は1年と60日。
自己都合
→一般離職者
加入期間10年未満→90日 10年以上20年未満→120日
20年以上→150日 3か月給付制限あり。
→特例理由離職者(やむを得ない正当な理由がある自己都合退職)
特定受給資格者と同じ給付。
受給期間は基本的に離職日(基準日)翌日から1年。
所定給付日数330日の場合は1年と30日。
360日(就職困難者)の場合は1年と60日。
満額もらいたければ早めに手続きする。
―――――――――――受給要件―――――――――――
一般離職者
過去2年間に被保険者期間が12か月以上ある
特定理由退職者または特定受給資格者
過去1年間に被保険者期間が6か月以上ある
また、30日以上傷病等で給与支払をうけなかった場合、
過去X年間に傷病期間をプラスする。
例えば、一般離職者の場合、50日傷病等で給与支払を受けなかったので
あれば、過去2年と50日に被保険者期間が12か月必要。
なお、過去X年は最大4年。
受給要件の被保険者期間の考え方
4/1入社9/25離職のケースを考える。9/26が資格喪失日なので、
入社日からの喪失応当日は4/26,5/26…8/26となる。
4/26-5/25、5/26-6/25…8/26-9/25の5か月間のうち、
それぞれの月で11日以上労働していれば1か月とみなされる。
入社日から最初の喪失応当日前日である4/1-4/25までは1か月
未満であるが、11日以上労働していれば2分の1か月とみなされる。
なお、労働日が10日以下の場合は0か月となる。
――――――――――――受給期間の延長――――――――――――
1:親族介護、傷病、出産育児等で受給期間中に引き続き30日以上
働くことができない状態となった人
→最大3年延長(元のと合わせて4年)
→30日を超えた日から1か月以内に手続き。
2:60以上定年、定年後の再雇用や期間延長が終わった人
→最大1年延長(元のと合わせて2年)
→離職日翌日から2か月以内に手続き。
――――――――――――――傷病手当――――――――――――――
求職申込後に傷病を患い15日以上引き続いて働けなくなった場合に支給
30日を超えたら傷病手当か上の受給期間延長を選択する。
・金額は基本手当と同額。
・待期期間及び給付制限期間はもらえない。
・求職前の傷病ではもらえない。
・基本手当の置き換えなので給付日数は減る。
・健保の傷病手当金、労災の休業補償給付、労基の休業補償をもらって
いる場合は不支給。
[労災]
故意の犯罪行為又は重過失並びに療養に関する指示違反があった場合でも、療養(補償)給付、介護(補償)給付、遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)及び二時健康診断等給付は支給制限の対象とならない。
http://ngswsr.com/rosai/sikyuuseigenn/
通勤災害除外→家内、水納炊くかも(家内、水産、農業、タクシー、貨物)
平成26年 労災保険法 問7 肢A
賃金総額特例→スイさん、建設林業をバッサイ(水産、請負建設、林業、伐採)
平成26年 徴収法(労災) 問8 肢E
故意の犯罪行為又は重過失並びに療養に関する指示違反があった場合でも、療養(補償)給付、介護(補償)給付、遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)及び二時健康診断等給付は支給制限の対象とならない。
http://ngswsr.com/rosai/sikyuuseigenn/
通勤災害除外→家内、水納炊くかも(家内、水産、農業、タクシー、貨物)
平成26年 労災保険法 問7 肢A
賃金総額特例→スイさん、建設林業をバッサイ(水産、請負建設、林業、伐採)
平成26年 徴収法(労災) 問8 肢E
問1
(A)厚生年金(B)老齢厚生年金(C)20(D)240(E)中高齢の期間短縮特例(F)15(G)19(H)65(I)定額部分支給開始年齢(J)65歳未満(K)18歳到達年度末までの間(L)20歳未満(M)850(N)20年未満(O)障害基礎年金(P)障害厚生年金(Q)定額部分の老齢厚生年金(R)退職改定(S)報酬比例部の老齢厚生年金(T)在職老齢年金
問2
224,500×3+74,800+165,600=913,900(H28年度)時点。
http://www.office-onoduka.com/nenkin/kou_zougaku1.html
http://www.nenkinbox.com/archives/126
http://www.tokyo-np.co.jp/article/seikatuzukan/2014/CK2014120402000188.html
(A)厚生年金(B)老齢厚生年金(C)20(D)240(E)中高齢の期間短縮特例(F)15(G)19(H)65(I)定額部分支給開始年齢(J)65歳未満(K)18歳到達年度末までの間(L)20歳未満(M)850(N)20年未満(O)障害基礎年金(P)障害厚生年金(Q)定額部分の老齢厚生年金(R)退職改定(S)報酬比例部の老齢厚生年金(T)在職老齢年金
問2
224,500×3+74,800+165,600=913,900(H28年度)時点。
http://www.office-onoduka.com/nenkin/kou_zougaku1.html
http://www.nenkinbox.com/archives/126
http://www.tokyo-np.co.jp/article/seikatuzukan/2014/CK2014120402000188.html
問1
加給年金について、以下穴埋めを完成させよ。
加給年金は(A)の制度である。(B)に上乗せして支給される。
加給年金の受給要件は以下のとおり。
1.加給年金を受ける本人の(A)への加入期間が(C)年((D)ヶ月)
以上。ただし、(E)が適用されれば(F)年~(G)年以上。
2.加給年金を受ける本人の年齢が(H)歳。
または(I)に達している。
3.加給年金を受ける本人が、支給要件を満たした時点で、生計維持関係に
ある(J)の配偶者か、(K)の子か、障害者等級1級または2級の状態に
ある、(L)の子がいる。
4.配偶者を要件とする場合、配偶者の年収が(M)万を将来にわたって
超えないと認められる。
5.配偶者を要件とする場合、配偶者の厚生年金への加入期間が(N)。
ただし、(D)が適用されれば(E)年~(F)年未満。
6.配偶者を要件とする場合、(O)または(P)の受給権がない。
以下、便宜上、加給年金を受ける本人の厚生年金への加入期間と、
老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢を原則の値に固定して記述する。
注1:(Q)の受給権発生後に結婚するなどして、要件に該当する
配偶者または子ができても加給年金は加算されない。
(Q)の受給権発生時に配偶者または子がいることが条件。
注2:加給年金を受ける本人の年齢が65歳を超えた後に、(A)への
加入期間が既定の年数以上になった場合、(R)時に要件を満たす
扶養親族がいれば加給年金が加算される。
注2:配偶者の(A)加入期間が、既定の年数以上であっても、
(S)の支給開始年齢に到達していなければ加給年金は加算される。
注3:配偶者の(A)加入期間が、既定の年数以上であって、(S)の
支給開始年齢に到達していても、支給開始年齢が(J)歳未満であり、
(T)の仕組みなどで(B)が全額支給停止の状態であれば
加給年金は加算される。
問2
配偶者1人+子供3人の場合の加給年金額(年額)を求めよ。
なお、加給年金を受ける者の生年月日は昭和18年4月2日とする。
加給年金について、以下穴埋めを完成させよ。
加給年金は(A)の制度である。(B)に上乗せして支給される。
加給年金の受給要件は以下のとおり。
1.加給年金を受ける本人の(A)への加入期間が(C)年((D)ヶ月)
以上。ただし、(E)が適用されれば(F)年~(G)年以上。
2.加給年金を受ける本人の年齢が(H)歳。
または(I)に達している。
3.加給年金を受ける本人が、支給要件を満たした時点で、生計維持関係に
ある(J)の配偶者か、(K)の子か、障害者等級1級または2級の状態に
ある、(L)の子がいる。
4.配偶者を要件とする場合、配偶者の年収が(M)万を将来にわたって
超えないと認められる。
5.配偶者を要件とする場合、配偶者の厚生年金への加入期間が(N)。
ただし、(D)が適用されれば(E)年~(F)年未満。
6.配偶者を要件とする場合、(O)または(P)の受給権がない。
以下、便宜上、加給年金を受ける本人の厚生年金への加入期間と、
老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢を原則の値に固定して記述する。
注1:(Q)の受給権発生後に結婚するなどして、要件に該当する
配偶者または子ができても加給年金は加算されない。
(Q)の受給権発生時に配偶者または子がいることが条件。
注2:加給年金を受ける本人の年齢が65歳を超えた後に、(A)への
加入期間が既定の年数以上になった場合、(R)時に要件を満たす
扶養親族がいれば加給年金が加算される。
注2:配偶者の(A)加入期間が、既定の年数以上であっても、
(S)の支給開始年齢に到達していなければ加給年金は加算される。
注3:配偶者の(A)加入期間が、既定の年数以上であって、(S)の
支給開始年齢に到達していても、支給開始年齢が(J)歳未満であり、
(T)の仕組みなどで(B)が全額支給停止の状態であれば
加給年金は加算される。
問2
配偶者1人+子供3人の場合の加給年金額(年額)を求めよ。
なお、加給年金を受ける者の生年月日は昭和18年4月2日とする。
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