h1234kさんのブログ

メモ4【雇保2】
投稿者: h1234k  (2016/09/28 02:15)  [試験対策]
――――季節的に雇用される者(海の家やスキー場の従業員)――――
まず、季節的に雇用される者のうち、以下のいずれかに該当する者は
雇用保険被保険者にならない。

1.4か月以内の期間を定めて雇用される者
2.1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者
!!なお、1の条件は健康保険、厚生年金の被保険者要件でもある。!!
!!ただし、船員は4か月以内でもOK。!!

ここで、季節的に雇用される者のうち、4か月を超えて雇用され、
1週間の所定労働時間が30時間以上の者を短期雇用特例被保険者という。
また、4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定めを
超えて雇用されるに至った場合は、その定めを超えた日から
短期雇用特例被保険者になる。
さらに、1年以上に至った場合は、その至った日から一般被保険者になる。
――――――――――季節的に雇用される者の失業――――――――――
短期雇用特例被保険者は要件が認められると特例受給資格者となり、
特例一時金が支給される。
要件は離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上であること。
(被保険者期間の捉え方は完全月11日ルール)。
金額は基本手当日額の30日分(当面は40日分)。
受給期間は離職日翌日から6か月。
なお、基本手当と同様7日間待期と90日給付制限がある。
短期雇用特例被保険者が公共職業訓練等を受ける場合、特例一時金を
受給しておらず、受給期間を残した状態であれば、一般受給資格者と
同様に、基本手当、技能習得手当、寄宿手当が支給され、特例一時金
は支給されない。
――――――――――公共職業訓練のメリット――――――――――
◎公共職業訓練を受講すると給付制限期間が解除される◎
公共職業訓練中に所定給付日数を全て消化した場合は、
職業訓練終了まで給付が延長される。
例えば、所定給付日数90日のうち、30日を消化した後で公共職業訓練を
90日受講する。公共職業訓練60日めで所定給付日数はすべて消化したが、
残り30日の受講が残っている。この30日に対して追加で基本手当が給付
される(実質所定給付日数120日)。これを訓練延長給付という。