h1234kさんのブログ
メモ3【雇保1】
――――――――待期期間と給付制限期間――――――――
賃金日額=完全月であり、賃金支払基礎日数が11日以上ある
月の直近の6ヶ月間の賃金総額÷180
待期期間=失業保険を申し込んだ日から起算して7日。
給付制限期間=待期期間最終日の翌日から3か月(90日ではない!)。
基本手当、技能習得手当、寄宿手当は給付されない。
なお、公共職業訓練を受けると給付制限が解除されるので、
上記3つの手当も給付されるようになる。
7/13に申込した場合
・待期期間:7/13-7/19
・給付制限期間:7/20-10/19(3か月後の応答日の前日まで)
・給付開始日:10/20
http://koyou.tsukau.jp/article/newchinginnichigaku.html
―――――――――――退職区分―――――――――――
会社都合
→特例受給資格者
ハナムコ・イチイチクヤム・クヤムサ・ヤンナルサ・ムシサ
みわさん、産後四国牟礼で離婚
イチゴジュース20年
就職困難者(障害者または保護観察者)
シコシコ婿さんイッコーさんサムッ
・給付制限90日なし。
・1年以上被保険者(360日)の場合、所定給付期間は1年と60日。
自己都合
→一般離職者
加入期間10年未満→90日 10年以上20年未満→120日
20年以上→150日 3か月給付制限あり。
→特例理由離職者(やむを得ない正当な理由がある自己都合退職)
特定受給資格者と同じ給付。
受給期間は基本的に離職日(基準日)翌日から1年。
所定給付日数330日の場合は1年と30日。
360日(就職困難者)の場合は1年と60日。
満額もらいたければ早めに手続きする。
―――――――――――受給要件―――――――――――
一般離職者
過去2年間に被保険者期間が12か月以上ある
特定理由退職者または特定受給資格者
過去1年間に被保険者期間が6か月以上ある
また、30日以上傷病等で給与支払をうけなかった場合、
過去X年間に傷病期間をプラスする。
例えば、一般離職者の場合、50日傷病等で給与支払を受けなかったので
あれば、過去2年と50日に被保険者期間が12か月必要。
なお、過去X年は最大4年。
受給要件の被保険者期間の考え方
4/1入社9/25離職のケースを考える。9/26が資格喪失日なので、
入社日からの喪失応当日は4/26,5/26…8/26となる。
4/26-5/25、5/26-6/25…8/26-9/25の5か月間のうち、
それぞれの月で11日以上労働していれば1か月とみなされる。
入社日から最初の喪失応当日前日である4/1-4/25までは1か月
未満であるが、11日以上労働していれば2分の1か月とみなされる。
なお、労働日が10日以下の場合は0か月となる。
――――――――――――受給期間の延長――――――――――――
1:親族介護、傷病、出産育児等で受給期間中に引き続き30日以上
働くことができない状態となった人
→最大3年延長(元のと合わせて4年)
→30日を超えた日から1か月以内に手続き。
2:60以上定年、定年後の再雇用や期間延長が終わった人
→最大1年延長(元のと合わせて2年)
→離職日翌日から2か月以内に手続き。
――――――――――――――傷病手当――――――――――――――
求職申込後に傷病を患い15日以上引き続いて働けなくなった場合に支給
30日を超えたら傷病手当か上の受給期間延長を選択する。
・金額は基本手当と同額。
・待期期間及び給付制限期間はもらえない。
・求職前の傷病ではもらえない。
・基本手当の置き換えなので給付日数は減る。
・健保の傷病手当金、労災の休業補償給付、労基の休業補償をもらって
いる場合は不支給。
賃金日額=完全月であり、賃金支払基礎日数が11日以上ある
月の直近の6ヶ月間の賃金総額÷180
待期期間=失業保険を申し込んだ日から起算して7日。
給付制限期間=待期期間最終日の翌日から3か月(90日ではない!)。
基本手当、技能習得手当、寄宿手当は給付されない。
なお、公共職業訓練を受けると給付制限が解除されるので、
上記3つの手当も給付されるようになる。
7/13に申込した場合
・待期期間:7/13-7/19
・給付制限期間:7/20-10/19(3か月後の応答日の前日まで)
・給付開始日:10/20
http://koyou.tsukau.jp/article/newchinginnichigaku.html
―――――――――――退職区分―――――――――――
会社都合
→特例受給資格者
ハナムコ・イチイチクヤム・クヤムサ・ヤンナルサ・ムシサ
みわさん、産後四国牟礼で離婚
イチゴジュース20年
就職困難者(障害者または保護観察者)
シコシコ婿さんイッコーさんサムッ
・給付制限90日なし。
・1年以上被保険者(360日)の場合、所定給付期間は1年と60日。
自己都合
→一般離職者
加入期間10年未満→90日 10年以上20年未満→120日
20年以上→150日 3か月給付制限あり。
→特例理由離職者(やむを得ない正当な理由がある自己都合退職)
特定受給資格者と同じ給付。
受給期間は基本的に離職日(基準日)翌日から1年。
所定給付日数330日の場合は1年と30日。
360日(就職困難者)の場合は1年と60日。
満額もらいたければ早めに手続きする。
―――――――――――受給要件―――――――――――
一般離職者
過去2年間に被保険者期間が12か月以上ある
特定理由退職者または特定受給資格者
過去1年間に被保険者期間が6か月以上ある
また、30日以上傷病等で給与支払をうけなかった場合、
過去X年間に傷病期間をプラスする。
例えば、一般離職者の場合、50日傷病等で給与支払を受けなかったので
あれば、過去2年と50日に被保険者期間が12か月必要。
なお、過去X年は最大4年。
受給要件の被保険者期間の考え方
4/1入社9/25離職のケースを考える。9/26が資格喪失日なので、
入社日からの喪失応当日は4/26,5/26…8/26となる。
4/26-5/25、5/26-6/25…8/26-9/25の5か月間のうち、
それぞれの月で11日以上労働していれば1か月とみなされる。
入社日から最初の喪失応当日前日である4/1-4/25までは1か月
未満であるが、11日以上労働していれば2分の1か月とみなされる。
なお、労働日が10日以下の場合は0か月となる。
――――――――――――受給期間の延長――――――――――――
1:親族介護、傷病、出産育児等で受給期間中に引き続き30日以上
働くことができない状態となった人
→最大3年延長(元のと合わせて4年)
→30日を超えた日から1か月以内に手続き。
2:60以上定年、定年後の再雇用や期間延長が終わった人
→最大1年延長(元のと合わせて2年)
→離職日翌日から2か月以内に手続き。
――――――――――――――傷病手当――――――――――――――
求職申込後に傷病を患い15日以上引き続いて働けなくなった場合に支給
30日を超えたら傷病手当か上の受給期間延長を選択する。
・金額は基本手当と同額。
・待期期間及び給付制限期間はもらえない。
・求職前の傷病ではもらえない。
・基本手当の置き換えなので給付日数は減る。
・健保の傷病手当金、労災の休業補償給付、労基の休業補償をもらって
いる場合は不支給。