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問題3【厚生年金保険法】
投稿者: h1234k  (2014/09/22 16:48)  [試験対策]
問1
加給年金について、以下穴埋めを完成させよ。

加給年金は(A)の制度である。(B)に上乗せして支給される。
加給年金の受給要件は以下のとおり。

1.加給年金を受ける本人の(A)への加入期間が(C)年((D)ヶ月)
  以上。ただし、(E)が適用されれば(F)年~(G)年以上。
2.加給年金を受ける本人の年齢が(H)歳。
  または(I)に達している。
3.加給年金を受ける本人が、支給要件を満たした時点で、生計維持関係に
  ある(J)の配偶者か、(K)の子か、障害者等級1級または2級の状態に
  ある、(L)の子がいる。
4.配偶者を要件とする場合、配偶者の年収が(M)万を将来にわたって
  超えないと認められる。
5.配偶者を要件とする場合、配偶者の厚生年金への加入期間が(N)。
  ただし、(D)が適用されれば(E)年~(F)年未満。
6.配偶者を要件とする場合、(O)または(P)の受給権がない。

以下、便宜上、加給年金を受ける本人の厚生年金への加入期間と、
老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢を原則の値に固定して記述する。

注1:(Q)の受給権発生後に結婚するなどして、要件に該当する
   配偶者または子ができても加給年金は加算されない。
   (Q)の受給権発生時に配偶者または子がいることが条件。

注2:加給年金を受ける本人の年齢が65歳を超えた後に、(A)への
   加入期間が既定の年数以上になった場合、(R)時に要件を満たす
   扶養親族がいれば加給年金が加算される。

注2:配偶者の(A)加入期間が、既定の年数以上であっても、
   (S)の支給開始年齢に到達していなければ加給年金は加算される。

注3:配偶者の(A)加入期間が、既定の年数以上であって、(S)の
   支給開始年齢に到達していても、支給開始年齢が(J)歳未満であり、
   (T)の仕組みなどで(B)が全額支給停止の状態であれば
   加給年金は加算される。

問2

配偶者1人+子供3人の場合の加給年金額(年額)を求めよ。
なお、加給年金を受ける者の生年月日は昭和18年4月2日とする。