令和8年 雇用保険法/徴収法 問3 肢E
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過去問 令和8年 雇用保険法 問3 肢E
【特定理由離職者及び特定受給資格者(雇用保険法第22条第2項に規定する就職困難者を除く。)に関して】
事業の期間が予定されていない事業所において事業活動が停止し、再開される見込みがない場合であっても、裁判上の倒産手続がとられておらず、適用事業所が廃止されていないときは、事業活動が停止し、再開される見込がないことを理由に離職した者は、特定受給資格者に該当しない。
事業の期間が予定されていない事業所において事業活動が停止し、再開される見込みがない場合であっても、裁判上の倒産手続がとられておらず、適用事業所が廃止されていないときは、事業活動が停止し、再開される見込がないことを理由に離職した者は、特定受給資格者に該当しない。
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