令和8年 雇用保険法/徴収法 問3 肢D
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過去問 令和8年 雇用保険法 問3 肢D
【特定理由離職者及び特定受給資格者(雇用保険法第22条第2項に規定する就職困難者を除く。)に関して】
期間の定めのある労働契約の締結に際し、当該労働契約が更新されることが明示されており、更新を希望していたにもかかわらず更新されずに離職した者は、離職した事業所における通算雇用期間が3年以上でなければ特定受給資格者に該当しない。
期間の定めのある労働契約の締結に際し、当該労働契約が更新されることが明示されており、更新を希望していたにもかかわらず更新されずに離職した者は、離職した事業所における通算雇用期間が3年以上でなければ特定受給資格者に該当しない。
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