令和8年 雇用保険法/徴収法 問3

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過去問 令和8年 雇用保険法 問3 肢A

【特定理由離職者及び特定受給資格者(雇用保険法第22条第2項に規定する就職困難者を除く。)に関して】
 父又は母の死亡、疾病、負傷等のため、父又は母を扶養するために退職を余儀なくされた場合など、家庭の事情の急変により退職した者は、特定理由離職者に該当しない。
     

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過去問 令和8年 雇用保険法 問3 肢B

【特定理由離職者及び特定受給資格者(雇用保険法第22条第2項に規定する就職困難者を除く。)に関して】
 学校入学のために離職した者は、特定理由離職者に該当しない。
     

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過去問 令和8年 雇用保険法 問3 肢C

【特定理由離職者及び特定受給資格者(雇用保険法第22条第2項に規定する就職困難者を除く。)に関して】
 オフィスコンピュータ機器が導入されたことにより、これまで有していた専門知識を十分に発揮する機会が失われた被保険者が、新たに導入された当該機器を取り扱うこととされたものの、当該機器に係るプログラム作成が困難であるなど新技術への適応が困難であることを理由に退職した場合、特定理由離職者に該当しない。
     

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過去問 令和8年 雇用保険法 問3 肢D

【特定理由離職者及び特定受給資格者(雇用保険法第22条第2項に規定する就職困難者を除く。)に関して】
 期間の定めのある労働契約の締結に際し、当該労働契約が更新されることが明示されており、更新を希望していたにもかかわらず更新されずに離職した者は、離職した事業所における通算雇用期間が3年以上でなければ特定受給資格者に該当しない。
     

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過去問 令和8年 雇用保険法 問3 肢E

【特定理由離職者及び特定受給資格者(雇用保険法第22条第2項に規定する就職困難者を除く。)に関して】
 事業の期間が予定されていない事業所において事業活動が停止し、再開される見込みがない場合であっても、裁判上の倒産手続がとられておらず、適用事業所が廃止されていないときは、事業活動が停止し、再開される見込がないことを理由に離職した者は、特定受給資格者に該当しない。
     

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