令和7年 雇用保険法/徴収法 問7 肢E
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過去問 令和7年 雇用保険法 問7 肢E
【解雇の効力について争いがある場合の基本手当に関して】
労働者が事業主の行った解雇について労働組合法第7条に違反するから無効であると主張し、当該労働者が加入する労働組合が労働委員会に対して不当労働行為の申立てをしその効力を争っている場合においては、救済命令が確定するまでは、他の要件を満たす限り当該労働者は基本手当の支給を受けることができる。
労働者が事業主の行った解雇について労働組合法第7条に違反するから無効であると主張し、当該労働者が加入する労働組合が労働委員会に対して不当労働行為の申立てをしその効力を争っている場合においては、救済命令が確定するまでは、他の要件を満たす限り当該労働者は基本手当の支給を受けることができる。
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