令和7年 雇用保険法/徴収法 問7 肢D
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過去問 令和7年 雇用保険法 問7 肢D
【解雇の効力について争いがある場合の基本手当に関して】
X社を解雇された基本手当の受給資格者が、X社における解雇の効力について係争中に適用事業所であるY社に就職し一般被保険者の資格を取得した。その後、X社に係る解雇無効の判決が確定し、Y社就職中の収入を控除してX社の賃金が支払われた。この場合、Y社就職中の収入の額がX社から支払われた賃金の額以上である期間については、当該者の希望により、いずれか一方の事業主との雇用関係について被保険者資格を取得する。
X社を解雇された基本手当の受給資格者が、X社における解雇の効力について係争中に適用事業所であるY社に就職し一般被保険者の資格を取得した。その後、X社に係る解雇無効の判決が確定し、Y社就職中の収入を控除してX社の賃金が支払われた。この場合、Y社就職中の収入の額がX社から支払われた賃金の額以上である期間については、当該者の希望により、いずれか一方の事業主との雇用関係について被保険者資格を取得する。
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