令和7年 雇用保険法/徴収法 問7 肢B
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過去問 令和7年 雇用保険法 問7 肢B
【解雇の効力について争いがある場合の基本手当に関して】
基本手当を受給している者に対し賃金支払いの仮処分命令により解雇時に遡及して賃金が支払われた場合、当該者は支給を受けた基本手当を返還しなければならない。
基本手当を受給している者に対し賃金支払いの仮処分命令により解雇時に遡及して賃金が支払われた場合、当該者は支給を受けた基本手当を返還しなければならない。
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