令和7年 雇用保険法/徴収法 問2 肢C
社労士過去問資料 > 令和7年 > 雇用保険法/徴収法 > 問2 > 肢C( A B C D E )
過去問 令和7年 雇用保険法 問2 肢C
【雇用保険適用事業所に係る届出に関して。
なお、本問における事業主は、労働保険事務組合に雇用保険事務を委託しない者である】
製造販売の事業を行う事業所から製造部門が分離され、それぞれ独立した事業所となって事業所が2つに分割された場合、分割された事業所のうち従たる事業所について、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に、事業所の設置を届け出なければならない。
なお、本問における事業主は、労働保険事務組合に雇用保険事務を委託しない者である】
製造販売の事業を行う事業所から製造部門が分離され、それぞれ独立した事業所となって事業所が2つに分割された場合、分割された事業所のうち従たる事業所について、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に、事業所の設置を届け出なければならない。
解説エリア