令和7年 雇用保険法/徴収法 問2
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過去問 令和7年 雇用保険法 問2 肢A
【雇用保険適用事業所に係る届出に関して。
なお、本問における事業主は、労働保険事務組合に雇用保険事務を委託しない者である】
事業の種類を変更した事業所の事業主は、その変更があった事項及び変更の年月日を記載した届書を、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。
なお、本問における事業主は、労働保険事務組合に雇用保険事務を委託しない者である】
事業の種類を変更した事業所の事業主は、その変更があった事項及び変更の年月日を記載した届書を、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。
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過去問 令和7年 雇用保険法 問2 肢B
【雇用保険適用事業所に係る届出に関して。
なお、本問における事業主は、労働保険事務組合に雇用保険事務を委託しない者である】
会社の合併を理由として事業所を廃止する事業主は、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対し、当該事業所の合併に係る契約書等必要な書類を添付して事業所廃止届を提出しなければならない。
なお、本問における事業主は、労働保険事務組合に雇用保険事務を委託しない者である】
会社の合併を理由として事業所を廃止する事業主は、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対し、当該事業所の合併に係る契約書等必要な書類を添付して事業所廃止届を提出しなければならない。
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過去問 令和7年 雇用保険法 問2 肢C
【雇用保険適用事業所に係る届出に関して。
なお、本問における事業主は、労働保険事務組合に雇用保険事務を委託しない者である】
製造販売の事業を行う事業所から製造部門が分離され、それぞれ独立した事業所となって事業所が2つに分割された場合、分割された事業所のうち従たる事業所について、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に、事業所の設置を届け出なければならない。
なお、本問における事業主は、労働保険事務組合に雇用保険事務を委託しない者である】
製造販売の事業を行う事業所から製造部門が分離され、それぞれ独立した事業所となって事業所が2つに分割された場合、分割された事業所のうち従たる事業所について、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に、事業所の設置を届け出なければならない。
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過去問 令和7年 雇用保険法 問2 肢D
【雇用保険適用事業所に係る届出に関して。
なお、本問における事業主は、労働保険事務組合に雇用保険事務を委託しない者である】
事業主が行わなければならない事項を行わせる代理人を選任していた事業主が、当該事業所を廃止したことに伴い当該代理人を解任したときは、当該廃止した事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して雇用保険代理人解任届を提出しなければならない。
なお、本問における事業主は、労働保険事務組合に雇用保険事務を委託しない者である】
事業主が行わなければならない事項を行わせる代理人を選任していた事業主が、当該事業所を廃止したことに伴い当該代理人を解任したときは、当該廃止した事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して雇用保険代理人解任届を提出しなければならない。
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過去問 令和7年 雇用保険法 問2 肢E
【雇用保険適用事業所に係る届出に関して。
なお、本問における事業主は、労働保険事務組合に雇用保険事務を委託しない者である】
事業主は、雇用保険事業所非該当承認を受けていた施設が事業拡大により一の事業所と認められるに至った場合、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に事業所設置届を提出しなければならない。
なお、本問における事業主は、労働保険事務組合に雇用保険事務を委託しない者である】
事業主は、雇用保険事業所非該当承認を受けていた施設が事業拡大により一の事業所と認められるに至った場合、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に事業所設置届を提出しなければならない。
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