令和7年 雇用保険法/徴収法 問2 肢A
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過去問 令和7年 雇用保険法 問2 肢A
【雇用保険適用事業所に係る届出に関して。
なお、本問における事業主は、労働保険事務組合に雇用保険事務を委託しない者である】
事業の種類を変更した事業所の事業主は、その変更があった事項及び変更の年月日を記載した届書を、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。
なお、本問における事業主は、労働保険事務組合に雇用保険事務を委託しない者である】
事業の種類を変更した事業所の事業主は、その変更があった事項及び変更の年月日を記載した届書を、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。
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