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令和6年 国民年金法 問8 肢C
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令和6年 国民年金法 問8 肢C
付加保険料の納付は、国民年金法第88条の2の規定により保険料を納付することを要しないものとされた第1号被保険者の産前産後期間の各月については行うことができないとされている。
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