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令和6年 国民年金法 問8 肢B
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令和6年 国民年金法 問8 肢B
年金の給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分が支払われることになっており、前支払期月に支払われるべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金であっても、その支払期月でない月に支払われることはない。
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