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令和6年 国民年金法 問8 肢A
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令和6年 国民年金法 問8 肢A
国民年金法第4条の3第1項の規定により、政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通しを作成しなければならない。
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