令和5年 雇用保険法/徴収法 問10
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労働保険徴収法における「賃金」のうち、食事、被服及び住居の利益の評価に関し必要な事項は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めることとされている。
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国の行う立木の伐採の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、特例により算定した額を当該事業に係る賃金総額とすることが認められている。
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雇用保険率は、雇用保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとされる。
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厚生労働大臣は、労働保険徴収法第12条第5項の場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、各保険年度の1年間単位で失業等給付費等充当徴収保険率を同項に定める率の範囲内において変更することができるが、1年間より短い期間で変更することはできない。
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一般の事業について、雇用保険率が1,000分の14.5であり、二事業費充当徴収保険率が1,000分の3.5のとき、事業主負担は1,000分の9、被保険者負担は1,000分の5.5となる。
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