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令和5年 雇用保険法/徴収法 問10 肢B
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過去問
令和5年 徴収法(雇用) 問10 肢B
国の行う立木の伐採の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、特例により算定した額を当該事業に係る賃金総額とすることが認められている。
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