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令和5年 雇用保険法/徴収法 問10 肢D
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過去問
令和5年 徴収法(雇用) 問10 肢D
厚生労働大臣は、労働保険徴収法第12条第5項の場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、各保険年度の1年間単位で失業等給付費等充当徴収保険率を同項に定める率の範囲内において変更することができるが、1年間より短い期間で変更することはできない。
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