令和5年 雇用保険法/徴収法 問10 肢A

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過去問 令和5年 徴収法(雇用) 問10 肢A

 労働保険徴収法における「賃金」のうち、食事、被服及び住居の利益の評価に関し必要な事項は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めることとされている。
     

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