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令和4年 国民年金法 問2 肢D
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令和4年 国民年金法 問2 肢D
保険料その他の徴収金があった場合に国税徴収法第141条の規定による徴収職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避し、また同条の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出した者は、30万円以下の罰金に処せられる。
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