令和4年 国民年金法 問2 肢C

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過去問 令和4年 国民年金法 問2 肢C

世帯主が第1号被保険者に代わって第1号被保険者に係る資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更の届出の規定により届出をする場合において、虚偽の届出をした世帯主は、30万円以下の罰金に処せられる。
     

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