令和4年 雇用保険法/徴収法 問6 肢E

社労士過去問資料 >  令和4年 >  雇用保険法/徴収法 >  問6 >  肢E( A  B  C  D  E 

過去問 令和4年 雇用保険法 問6 肢E

育児休業を開始した日前2年間のうち1年間事業所の休業により引き続き賃金の支払を受けることができなかった場合、育児休業開始日前3年間に通算して12か月以上のみなし被保険者期間があれば、他の要件を満たす限り育児休業給付金が支給される。
     

解説エリア

広告

広告