令和4年 雇用保険法/徴収法 問6 肢C
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過去問 令和4年 雇用保険法 問6 肢C
【育児休業給付に関して。なお、本問において「対象育児休業」とは、雇用保険法第61条の7に規定する育児休業給付金の支給対象となる育児休業をいう】
産後6週間を経過した被保険者の請求により産後8週間を経過する前に産後休業を終了した場合、その後引き続き育児休業を取得したときには、当該産後休業終了の翌日から対象育児休業となる。
産後6週間を経過した被保険者の請求により産後8週間を経過する前に産後休業を終了した場合、その後引き続き育児休業を取得したときには、当該産後休業終了の翌日から対象育児休業となる。
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