令和4年 雇用保険法/徴収法 問6 肢B
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過去問 令和4年 雇用保険法 問6 肢B
【育児休業給付に関して。なお、本問において「対象育児休業」とは、雇用保険法第61条の7に規定する育児休業給付金の支給対象となる育児休業をいう】
育児休業期間中に育児休業給付金の受給資格者が一時的に当該事業主の下で就労する場合、当該育児休業の終了予定日が到来しておらず、事業主がその休業の取得を引き続き認めていても、その後の育児休業は対象育児休業とならない。
育児休業期間中に育児休業給付金の受給資格者が一時的に当該事業主の下で就労する場合、当該育児休業の終了予定日が到来しておらず、事業主がその休業の取得を引き続き認めていても、その後の育児休業は対象育児休業とならない。
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