令和4年 雇用保険法/徴収法 問6
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過去問 令和4年 雇用保険法 問6 肢A
【育児休業給付に関して。なお、本問において「対象育児休業」とは、雇用保険法第61条の7に規定する育児休業給付金の支給対象となる育児休業をいう】
保育所等における保育が行われない等の理由により育児休業に係る子が1歳6か月に達した日後の期間について、休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合、延長後の対象育児休業の期間はその子が1歳9か月に達する日の前日までとする。
保育所等における保育が行われない等の理由により育児休業に係る子が1歳6か月に達した日後の期間について、休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合、延長後の対象育児休業の期間はその子が1歳9か月に達する日の前日までとする。
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過去問 令和4年 雇用保険法 問6 肢B
【育児休業給付に関して。なお、本問において「対象育児休業」とは、雇用保険法第61条の7に規定する育児休業給付金の支給対象となる育児休業をいう】
育児休業期間中に育児休業給付金の受給資格者が一時的に当該事業主の下で就労する場合、当該育児休業の終了予定日が到来しておらず、事業主がその休業の取得を引き続き認めていても、その後の育児休業は対象育児休業とならない。
育児休業期間中に育児休業給付金の受給資格者が一時的に当該事業主の下で就労する場合、当該育児休業の終了予定日が到来しておらず、事業主がその休業の取得を引き続き認めていても、その後の育児休業は対象育児休業とならない。
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過去問 令和4年 雇用保険法 問6 肢C
【育児休業給付に関して。なお、本問において「対象育児休業」とは、雇用保険法第61条の7に規定する育児休業給付金の支給対象となる育児休業をいう】
産後6週間を経過した被保険者の請求により産後8週間を経過する前に産後休業を終了した場合、その後引き続き育児休業を取得したときには、当該産後休業終了の翌日から対象育児休業となる。
産後6週間を経過した被保険者の請求により産後8週間を経過する前に産後休業を終了した場合、その後引き続き育児休業を取得したときには、当該産後休業終了の翌日から対象育児休業となる。
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過去問 令和4年 雇用保険法 問6 肢D
育児休業の申出に係る子が1歳に達した日後の期間について、児童福祉法第39条に規定する保育所等において保育を利用することができないが、いわゆる無認可保育施設を利用することができる場合、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。
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過去問 令和4年 雇用保険法 問6 肢E
育児休業を開始した日前2年間のうち1年間事業所の休業により引き続き賃金の支払を受けることができなかった場合、育児休業開始日前3年間に通算して12か月以上のみなし被保険者期間があれば、他の要件を満たす限り育児休業給付金が支給される。
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