令和3年 国民年金法 問8 肢E
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過去問 令和3年 国民年金法 問8 肢E
【令和7年度の給付額に関して】
第1号被保険者として令和7年6月まで50か月保険料を納付した外国籍の者が、令和7年8月に脱退一時金を請求した場合、受給できる脱退一時金の額は、17,510円に2分の1を乗じて得た額に48を乗じて得た額となる。なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする。
第1号被保険者として令和7年6月まで50か月保険料を納付した外国籍の者が、令和7年8月に脱退一時金を請求した場合、受給できる脱退一時金の額は、17,510円に2分の1を乗じて得た額に48を乗じて得た額となる。なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする。
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