令和3年 国民年金法 問8 肢B
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過去問 令和3年 国民年金法 問8 肢B
【令和7年度の給付額に関して。なお、本問については、新規裁定者(67歳以下)の年金額とする】
障害等級1級の障害基礎年金の額(子の加算はないものとする。)は、障害等級2級の障害基礎年金の額を1.25倍した1,039,625円に端数処理を行った、1,039,600円となる。
障害等級1級の障害基礎年金の額(子の加算はないものとする。)は、障害等級2級の障害基礎年金の額を1.25倍した1,039,625円に端数処理を行った、1,039,600円となる。
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