令和3年 国民年金法 問8 肢C
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過去問 令和3年 国民年金法 問8 肢C
【令和7年度の給付額に関して】
遺族基礎年金の受給権者が4人の子のみである場合、遺族基礎年金の受給権者の子それぞれが受給する遺族基礎年金の額は、831,700円に子の加算として239,300円、239,300円、79,800円を合計した金額を子の数で除した金額となる。
遺族基礎年金の受給権者が4人の子のみである場合、遺族基礎年金の受給権者の子それぞれが受給する遺族基礎年金の額は、831,700円に子の加算として239,300円、239,300円、79,800円を合計した金額を子の数で除した金額となる。
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