令和3年 国民年金法 問8
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過去問 令和3年 国民年金法 問8 肢A
【令和3年度の給付額に関して】
20歳から30歳までの10年間第1号被保険者としての保険料全額免除期間及び30歳から60歳までの30年間第1号被保険者としての保険料納付済期間を有し、60歳から65歳までの5年間任意加入被保険者としての保険料納付済期間を有する者(昭和31年4月2日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は、満額(780,900円)となる。
20歳から30歳までの10年間第1号被保険者としての保険料全額免除期間及び30歳から60歳までの30年間第1号被保険者としての保険料納付済期間を有し、60歳から65歳までの5年間任意加入被保険者としての保険料納付済期間を有する者(昭和31年4月2日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は、満額(780,900円)となる。
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過去問 令和3年 国民年金法 問8 肢B
【令和7年度の給付額に関して。なお、本問については、新規裁定者(67歳以下)の年金額とする】
障害等級1級の障害基礎年金の額(子の加算はないものとする。)は、障害等級2級の障害基礎年金の額を1.25倍した1,039,625円に端数処理を行った、1,039,600円となる。
障害等級1級の障害基礎年金の額(子の加算はないものとする。)は、障害等級2級の障害基礎年金の額を1.25倍した1,039,625円に端数処理を行った、1,039,600円となる。
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過去問 令和3年 国民年金法 問8 肢C
【令和7年度の給付額に関して】
遺族基礎年金の受給権者が4人の子のみである場合、遺族基礎年金の受給権者の子それぞれが受給する遺族基礎年金の額は、831,700円に子の加算として239,300円、239,300円、79,800円を合計した金額を子の数で除した金額となる。
遺族基礎年金の受給権者が4人の子のみである場合、遺族基礎年金の受給権者の子それぞれが受給する遺族基礎年金の額は、831,700円に子の加算として239,300円、239,300円、79,800円を合計した金額を子の数で除した金額となる。
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過去問 令和3年 国民年金法 問8 肢D
【令和3年度の給付額に関して】
国民年金の給付は、名目手取り賃金変動率(-0.1%)によって改定されるため、3年間第1号被保険者としての保険料納付済期間を有する者が死亡し、一定範囲の遺族に死亡一時金が支給される場合は、12万円に(1 - 0.001)を乗じて得た額が支給される。なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする。
国民年金の給付は、名目手取り賃金変動率(-0.1%)によって改定されるため、3年間第1号被保険者としての保険料納付済期間を有する者が死亡し、一定範囲の遺族に死亡一時金が支給される場合は、12万円に(1 - 0.001)を乗じて得た額が支給される。なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする。
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過去問 令和3年 国民年金法 問8 肢E
【令和7年度の給付額に関して】
第1号被保険者として令和7年6月まで50か月保険料を納付した外国籍の者が、令和7年8月に脱退一時金を請求した場合、受給できる脱退一時金の額は、17,510円に2分の1を乗じて得た額に48を乗じて得た額となる。なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする。
第1号被保険者として令和7年6月まで50か月保険料を納付した外国籍の者が、令和7年8月に脱退一時金を請求した場合、受給できる脱退一時金の額は、17,510円に2分の1を乗じて得た額に48を乗じて得た額となる。なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする。
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