令和3年 一般常識(労一/社一) 問7 肢E
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過去問 令和3年 一般常識(社一) 問7 肢E
【国民健康保険法に関して】
市町村(特別区を含む。)は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の10倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
市町村(特別区を含む。)は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の10倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
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