令和3年 一般常識(労一/社一) 問7 肢C
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過去問 令和3年 一般常識(社一) 問7 肢C
【国民健康保険法に関して】
市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。
市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。
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