令和3年 雇用保険法/徴収法 問7 肢D
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過去問 令和3年 雇用保険法 問7 肢D
【雇用保険法第61条の7に規定する育児休業給付金に関して】
男性が配偶者の出産予定日から育児休業を取得する場合、配偶者の出産日から8週間を経過した日から対象育児休業となる。
男性が配偶者の出産予定日から育児休業を取得する場合、配偶者の出産日から8週間を経過した日から対象育児休業となる。
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