令和3年 雇用保険法/徴収法 問7 肢A

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過去問 令和3年 雇用保険法 問7 肢A

【育児休業給付に関して】
特別養子縁組の成立のための監護期間に係る育児休業給付金の支給につき、家庭裁判所において特別養子縁組の成立を認めない審判が行われた場合には、家庭裁判所に対して特別養子縁組を成立させるための請求を再度行わない限り、その決定日の前日までが育児休業給付金の支給対象となる。
     

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